社会保険労務士
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、労働関連法令や社会保障法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格。そしてそれを職業とする者。加えて、特定社会保険労務士としての付記を前提として、労働紛争に伴う裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う者。
業務形態
社会保険労務士の業務は、主として企業との顧問契約にある。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主軸となる。又、ファイナンシャル・プランナー資格やDCプランナー、DCアドバイザー資格を併せ持ち、年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする実務家や税理士、中小企業診断士、行政書士といった他士業資格を保有した上で多角的な活動を行う実務家もいる。最近では、労働トラブルの増加に伴い「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、当事者を代理して具体的な解決策を提案するなど労使双方の諍いの解決に尽力する社会保険労務士(裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う場合は、特定社会保険労務士としての付記が必要)も増えている。
社会保険労務士の報酬は、規制緩和の一環として他士業者と共に自由化され、社会保険労務士の事務所ごとに異なる。
勤務社会保険労務士
社会保険労務士は、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、多企業からの依頼に応え、人事・労務管理の専門家として、従業員の採用から退職に至るまでの労働・社会保険に関する諸問題を処理し、更には個人的な年金等の相談に業として応じることができる。但し、これは開業登録を行った開業社会保険労務士に限ったことであり、一般企業に属する社会保険労務士資格保有者は、別途 勤務等登録を行うことで、勤務社会保険労務士として、所属する企業内を限定として人事・労務管理に従事することとなる。また、勤務社会保険労務士が、特定社会保険労務士として付記を受けた場合も、所属する企業に関連した裁判外紛争解決手続業務を行うに留まる。
尚、勤務士業登録が正式に資格として認められているのは、士業の中でも社会保険労務士だけであり、資格としての存在意義が企業経営と密接に関係していることの裏付けであるとも言うことができる。
開業社会保険労務士は、主に多くの中小企業、零細企業を対象として多角的に人事・労務管理業務を行う一方で、勤務社会保険労務士は、大企業の管理部門に所属し、企業内での人事・労務管理に専業従事する者が多い。
社会保険労務士試験
毎年8月の第4日曜日に実施。
試験の管轄は、かつて国であったが、現在は全国社会保険労務士会連合会が管轄して、社会保険労務士試験センターが試験事務を行っている。受験者数は、昨今の経済不況や資格の認知度の向上等により増加の一途を辿っている。それに加え、銀行業務検定協会が毎年3月の第1日曜日に行う「年金アドバイザー試験(2級、3級、4級が存在。1級は存在せず。)」を社会保険労務士試験の予行演習的試験として位置づけ、当試験を経て社会保険労務士試験に挑む受験者も増加している。